民間人閣僚(みんかんじんかくりょう)とは、任命時において国会議員ではない国務大臣を指す。ただし、議員でない軍人が陸海軍大臣たることが制度化されていた大日本帝国憲法下ではこの語はほとんど用いられず、一般的には議院内閣制を明記する日本国憲法施行後に成立した内閣におけるものを指す。なお、衆議院解散などにより任命後に国会議員の身分を失っている国務大臣は民間人閣僚とは呼ばれない。
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