殿上人(てんじょうびと / うえびと)は、日本の官制において五位以上の者のうち、天皇の日常生活の場である清涼殿南廂へ昇ることを許された者のこと。「四位・五位の者」と記されることがあるが誤りである。清涼殿の殿上の間(ま)に昇ることを昇殿(しょうでん)と呼び、これにあずかるのは五位以上の官人貴族(の一部)であった。五位以上でない六位蔵人もその職務必然から例外的に昇殿を許され、殿上人に含まれる。殿上の名簿にその名を記されたため、仙籍ともいう。院や東宮の昇殿を許されたものも指すとされる。律令制がゆるみ院政の行われる頃には近臣としての伺候を許されたものも指すようになる。いずれも天皇や院、東宮の一代限りであり、代替わりにあたっては昇殿許可を失うこととなっており、代替わり後に再び昇殿するには再勅許が必要であった。
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