替地(かえち)は土地の交換である。古代・中世の日本では相博とも呼ばれた。律令法の時代には口分田や職分田などの売買は禁止されていたが、土地の境界を整理するなどの目的で例外的に許可が出される場合もあった。中世には相博状を交わし、領主から判物を受けることで認められていた。江戸時代には、個人の田畑や町村の境界変更のために替地が行われたほか、当事者双方の合意によって宅地や田畑を交換する相対替が年季売・本物返・質流れと並ぶ田畑永代売買禁止令の脱法行為として行われていた。また、江戸時代には所領・知行地の交換のことも替地と称した。例えば、境界問題や租税徴収との関係で旗本が江戸幕府の許可を得て知行地を交換したり、幕府や大名が必要上から土地を召し上げた場合の代替地提供のことを指した。だが、もっとも大規模なものは、大名の国替であった。こうした替地は施行する幕府や領主にとっては、単なる事務処理に過ぎない。しかし、その土地で生活をする領民にとっては、永年の慣行をも無視される重大事件であった。また、新領主が民心を掌握するために代始めの徳政を行うことに期待する動きも見られた。実際、江戸時代においては、転封や改易によって領主が変更された際には、前領主時代の未進年貢は免除される事例が多かった(国替徳政)。近代以後、土地所有権が権利として成立すると、交換分合などの新たな規定が導入された。
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