年紀法(ねんきほう/ねんきのほう)とは、中世武家法の元で発達した時効法理。年預法(ねんよほう)とも呼ばれている。一定の年紀を過ぎると、その間の土地の所有・占有の事実をもって真実の権利関係如何を問わず、当該行為を行っていた者を正当な権利保持者として確認されること。御成敗式目以後、20年間の知行(所有・占有の権限行使)を成立要件とする「廿箇年知行」原則が導入されたことから、「二十箇年年紀法」とも呼ばれる。
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