市制(しせい、明治44年4月7日法律第68号)とは1888年(明治21年)に制定され、1947年(昭和22年)の地方自治法施行まで日本の市の基本構造を定めた法律である。制定当初のものは明治21年4月25日法律第1号の前半。これ以前の郡区町村編制法にかわるもので、1911年(明治44年)4月7日に全部改正され(明治44年4月7日法律第68号)、地方自治法の施行によって廃止された。制定時の第1条に「此法律ハ(中略)市ト為スノ地ニ施行スルモノトス」とあり市となる区域で順次この法律を施行(適用)されたことから転じて、区町村から新たに市を設けることを「市制を施行する」と表現するようになった。
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