宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)/略称:宅建士(たっけんし)とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の従業者証明書資格を有する者が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産の取引行為に於ける法務の公証審判事務を司る専門家である。尤も、宅地建物取引士とは、宅地建物を含む取引行為の公証(立会確認)・審判(法的判断)事務のみを司る法的地位を有する者をいう。その事務を除く業種や業務については、原則として単に宅地建物取引士の試験を合格しただけ者や登録までしか行っていない者(いわゆる宅地建物取引士証の交付を受けていない者)は当然に認められるが、宅地建物取引士(宅地建物取引士証の交付を受けた者)は公正独立に期すために認められない。それを担保するためにも、業法とは独立させた宅地建物取引士法の成立が必須になっている。英名はReal Estate Notaryと表記する。宅地建物を意味する(Real Estate)と公証人を意味する (Notary)である。業界団体、及び国土交通省は略称として主に「宅建士」を使用している。
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