子どもの権利は、子どもが持つ人権であり、子どもに与えられる特別の保護とケアへの配慮を伴っている。子どもの権利は、両方の実の親との関係を維持する権利を含み、基本的な食事の必要を満たし、国家がお金を出す普遍的な教育を受け、体のケアを受け、子どもの年齢と発達の度合いから見て適切な刑事法の適用を受け、人間としての独自性を発揮する権利を含んでいる。子どもの権利の適用範囲は、望むことをすることを子どもに許すことから、子どもが虐待から身体的にも精神的にも感情的にも自由になることを援助することまで含まれる。他の定義では、ケアと養育を受ける権利を含んでいる。「子どもとは、18歳未満のすべての人を指す。ただし、より早期に成人に達する法が子どもに適用される場合を除く」。コーネル大学によれば、子どもは劣った人間ではなく、1人の人間であり、親は子どもに絶対的な権限をもち、子どもを所有する。「子ども」の語は、必ずしも未成年を意味しない。大人に扶養されていない子どもや、アダルト・チルドレンを含むことがある。国際法においては、「青年」とか「ティーンエイジャー」とか「若者」などの若い人を指す言葉とその定義は使われていない。子どもの権利の分野は、法律、政治、宗教、道徳の各分野にまたがる。
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