基幹放送局の開設の根本的基準(きかんほうそうきょくのかいせつのこんぽんてききじゅん、昭和25年12月5日電波監理委員会規則第21号)とは、電波法に基づき、基幹放送局(地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)を開設する時に基本となる基準について規定している総務省令である。
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