医療法人(いりょうほうじん)とは、病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人である。根拠規定は医療法第6章(旧第4章)であり、その冒頭の39条において社団と財団の2種類が認められている。銀行振込などで使用する略称は「イ」。医療法人社団、医療法人財団、社会医療法人の区別はされていない。全国の病院の 約60%(病院分類中1位)、全国の診療所の 約30%(診療所分類中2位。最多は「個人」の約50%)、全国の歯科診療所の 約13%(歯科診療所分類中2位。最多は「個人」の約85%)が医療法人であり、数的には医療の根幹を支えている。(病院#制度も参照)
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