人権蹂躙(じんけんじゅうりん)または人権侵害(じんけんしんがい)とは、国家権力(特に「公権力」を行使する行政主体)が憲法の保障する基本的人権を犯すことをいう(現代的な法律学の講学上の定義。「#講学上の人権侵害」)。また、私人間で、顔役、ボス、雇主、マスコミなどが、弱い立場にある人々の人権を違法に侵犯する意味にも用いられる(「#私人間での人権侵害」)。法律学の分野や行政機関では「人権侵害」という用語が用いられることが多く、一般用語としては「人権蹂躙」という呼び方が用いられることが多い。「人権」を「勝手が通る事」という意味に解釈し、「勝手が通らない事」を(特に政治的意図を持って)「人権侵害」と呼ぶ事もある。これは、前述の語意と大きく異なるので、文中での使用がどちらの意味で使われているのかよく判断する事が必要である。本項目においては、主に道義的な意味合いにおける人権蹂躙、人権侵害について解説する。
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