日本における不入の権(ふにゅうのけん)とは、中世にアジールが外部権力の権力行使を拒否することができるとされた権利のことである。「不入権」には、外部権力の使者の立ち入りを拒否することができる「不入権」のほか、警察権・司法権の行使を拒否することができる「検断不入権」、租税を拒否することができる「不輸権」などがあった。
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