データベース権は、データベースの抽出・再利用(複製頒布)による「営業上の利益」をデータベースの作者が独占できるようにする知的財産権である。これによれば、データベースの抽出・再利用をしたい者は、作者に許諾を得なければならない。データベースには、創作性があるものとないものがある。このうち、創作性がないものは従来の著作権法では保護されない場合がある。創作性が無くとも多大な労力・時間・資金が投じられたデータベースの作者の財産権は保護されるべきとの考えから、データベースを保護するための特別の条項や法律を定め、データベースの独占権を整備することが検討されている。
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