武家諸法度
武家諸法度(ぶけしょはっと)は、江戸時代初期の1615年に江戸幕府が諸大名の統制のために制定した基本法(武家法)である。ここでいう武家とは天和令までは旗本御家人や藩士(幕府からみた陪臣)など広い意味での武家は含まず、大名のことを指す(幕臣については武家諸法度を照応した諸士法度で規定され、天和令において統合された)。 最初は元和元年、1615年(正確には慶長末年)に徳川秀忠によって発布されたもの(元和令)だが、徳川吉宗による享保2年(1717年)の享保令まで改訂が重ねられた。
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武家諸法度(ぶけしょはっと)は、江戸時代初期の1615年に江戸幕府が諸大名の統制のために制定した基本法(武家法)である。ここでいう武家とは天和令までは旗本御家人や藩士(幕府からみた陪臣)など広い意味での武家は含まず、大名のことを指す(幕臣については武家諸法度を照応した諸士法度で規定され、天和令において統合された)。 最初は元和元年、1615年(正確には慶長末年)に徳川秀忠によって発布されたもの(元和令)だが、徳川吉宗による享保2年(1717年)の享保令まで改訂が重ねられた。
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