高齢者の医療の確保に関する法律
高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ、昭和57年8月17日法律第80号)は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。 1982年(昭和57年)8月17日に老人保健法として制定された。2006年(平成18年)に制定された健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第83号)第7条の規定により、題名改正を含む大幅な改正が行われ、2008年(平成20年)4月1日に現在の題名に改正・施行。法改正により同日から後期高齢者医療制度が発足し、75歳以上の老人医療は本法が定める後期高齢者医療制度へ、旧老人保健法で行われていた保健事業は健康増進法へ移行した。なお、本法における「前期高齢者」とは満65歳から74歳、「後期高齢者」とは満75歳以上の高齢者をそれぞれ指す。 制度の内容および歴史については「後期高齢者医療制度」を参照
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高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ、昭和57年8月17日法律第80号)は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。 1982年(昭和57年)8月17日に老人保健法として制定された。2006年(平成18年)に制定された健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第83号)第7条の規定により、題名改正を含む大幅な改正が行われ、2008年(平成20年)4月1日に現在の題名に改正・施行。法改正により同日から後期高齢者医療制度が発足し、75歳以上の老人医療は本法が定める後期高齢者医療制度へ、旧老人保健法で行われていた保健事業は健康増進法へ移行した。なお、本法における「前期高齢者」とは満65歳から74歳、「後期高齢者」とは満75歳以上の高齢者をそれぞれ指す。 制度の内容および歴史については「後期高齢者医療制度」を参照
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